77 LIFE STYLE 日本一の移住の州
木島平村 きじまだいらむら

寄らし 来らし 暮らし 木島平(きじまだいら)村

信州の米どころ!毎日の給食に特別栽培米、月1回は有機JAS米100%と環境に配慮した農業にも力を入れています。

「高井富士」と呼ばれる高社山と田んぼの景色が、木島平村の代表的な風景。


季節によって移り変わる里山風景と素朴な農村文化。
小さな農山村だからこそできる、きめ細かな支援体制。
困ったとき、かならず誰かが助けてくれる安心感。

その、雪国ならではの『人のあったかさ』に魅力を感じて、雪国初経験の移住希望者の数も増えています。

まずは、気軽に暮らしを体験できる「田舎暮らし体験住宅」や、オンライン移住相談のご利用をオススメしています。

先輩移住者との交流や学校見学、地域案内など、セミオーダー型の対応など、お気軽にご相談ください。

  • 北信
  • 雪かきをする程度に積もる
  • 屋根の雪下ろしをすることがある
  • 夜間クーラーがいらない
  • 空気がカラッとしている
  • 車がなくても暮らせる場所がある
  • 里山がある
  • 特色ある学校がある
  • 特色ある子育て施設がある
  • スーパー
  • 総合病院(車で10分)
  • スキー場(車で10分)
  • 温泉
  • 総合病院(車で30分)
  • スキー場(車で30分)
  • キャンプ場
  • 釣りスポット
  • 水上アクティビティスポット
  • 北陸新幹線停車駅
  • 在来線(JR、私鉄)駅
  • 空き家バンクがある
  • お試し住宅がある
  • 古民家がある

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移住関連情報

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支援制度

若者定住家賃補助
若者定住促進のため、村内にある賃貸住宅の家賃の一部を補助します。月額4万円を超える家賃に対し1万円を上限に補助。

JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助
JR飯山駅の利用促進と村への移住定住促進のため、月極め駐車場利用料金相当の一部を補助します。

デマンドバス利用助成
村内を走るデマンドバスふう太号を高齢者、障がい者が利用の場合、利用料の一部を助成します。通常300円のところ100円で乗車できます。

制度・事業名 内容 関連リンク
木島平村田舎暮らし体験住宅 利用条件
1.木島平村外に住所を置き、本村への移住を検討中の単身または家族。
2.申込代表者が「木島平村空き家バンク」に利用登録をすること。
3.条例で定める内容にしたがい利用できること。
4.申込代表者が20~65歳であること。

施設名 【庚棟】/【大町棟】

利用料 各棟 2泊~5泊 5,000円/棟、6泊~2,000円/棟

定員 4名(4名以上は仮予約時に要相談)

利用可能日数 2泊3日~89泊90日
※5・8・12・1月は2泊3日~4泊5日まで(連続した29泊以内で利用の場合)
※春(4~6月)・夏(7~9月)・秋(10~12月)・冬(1~3月)の各期間で各棟1回、計8回利用可。

※その年度に30泊以上利用した場合、最後の退去日から1年間は体験住宅の利用ができなくなります。
おためし移住なら「木島平村田舎暮らし体験住宅」!
木島平村空き家バンク 「空き家等を売りたい・貸したいと考えている所有者」から申込みを受けて登録した空き家・空き地の情報を、定住等を目的として「空き家を買いたい・借りたい方」へ提供し、移住定住を支援する制度です。

木島平村空き家バンク登録中の物件や、物件の賃借、売買についてはリンクからご覧ください。

非公開情報については直接、木島平村産業企画室 移住定住推進係へお問合せください。
空き家情報
子育て支援情報 子育てに関する各種支援制度について→ 子育て支援事業のご紹介
木島平村若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援事業補助金 木島平村に居住し就労している方が、大学等の就学のために貸与を受けた奨学金を返還している場合に、その奨学金の一部を村が予算の範囲内で補助するものです。
諸条件はリンクからご確認いただくか、お問い合わせください。

対象経費
申請日の属する年の前年1月~12月に返還した奨学金

補助額
*村内で就労している方・・・対象経費の1/2(上限15万円)

*村外で就労している方・・・対象経費の1/3(上限10万円)

申請回数
*年1回 ※毎年申請が必要です。(対象経費が120月分に達するまで)

申請受付期間
*申請受付期間:毎年1月4日~2月末日
若者の奨学金返還を支援します!
UIJターン就業・創業移住支援事業補助金 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府から移住された方を対象に(以下「移住元都府県」といいます。)、移住支援金を支給します。

移住支援金の額
 ・単身者世帯 60万円
 ・2人以上の世帯の場合 100万円
 ・18歳未満の世帯員1人につき 100万円を加算
 ※令和5年3月31日までに転入された世帯の子ども加算は1人につき30万円です。

移住等に関する要件
(1)移住元の在住及び就労に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。

ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元都府県に在住し、かつ、就労をしていたこと。

※被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。

※移住元都府県内に在住し、かつ、移住元都府県内の大学等へ通学し、移住元都府県内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。

イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元都府県に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。

(2)移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。

ア.平成31年4月1日以降に木島平村へ転入した。

イ.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

ウ.移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住及び就労する意思を有していること。

(3)その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。

ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ.日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ.木島平村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


上記のほか、就業先に関する要件もあります。
UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

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移住相談窓口

産業企画室 移住定住推進係
〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914-6
電話 : 0269-82-3111/E-mail : iju@vill.kijimadaira.lg.jp
受付時間 : 8:30~17:15 休日 : 左記時間以外は、宿日直職員にて対応

移住コンシェルジュ

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