富士見町
(最終更新日:2024/02/27)
基本情報
相談窓口 | 富士見ウツリスムステーション | TEL:09011199332 E-mail:uturisumu@town.fujimi.lg.jp |
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人口 | 13,896 | 医療・福祉施設数 | 病院数:1 診療所数:3 老人福祉施設数:6 | ||||||
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気候 (※) |
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教育施設数 |
幼稚園: 保育園:5 小学校:3 中学校:1 高校:1 |
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アクセス 三大都市圏からの距離 |
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クラインガルテン 市民農園等 |
ふれあい農園 |
(※出典元:気象庁)
住まい
移住お試し住宅 | 古民家宿泊体験 「夢相庵」 | ||
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移住定住促進住宅 | |||
空き家バンク |
新築補助 | 中古住宅取得補助 | リフォーム補助 | |||
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新築補助 | ★富士見町移住・定住促進対策新築住宅補助金★ https://www.town.fujimi.lg.jp/page/shintiku-hojyo.html 住宅を新築または新築住宅を購入された方に補助金を交付します この補助金は、富士見町に自らが移住・定住する目的で住宅を新築、または新築住宅を購入した方に、その経費の一部を補助することで、定住促進を図り、町の活性化を促進することを目的としています。 【補助期間】令和5年4月1日2から令和7年3月31日 【補助金額】100万円 ただし、補助対象者が消防団員等に該当する者 119,000円を更に加算 居住誘導区域内に新築または新築住宅を購入した者 50,000円を更に加算 □補助対象者の条件(すべてに該当) ・町内に自らが移住・定住する目的で住宅を新築、または新築住宅を購入した者 ・申請時に町内に住所を有している者(外国人含む) ・町税等の滞納がない者 ・申請時に、満45歳未満の者(共有の場合は、持分2分の1以上の者) ・都市計画富士見町公共下水道または農業集落排水に接続して新築した者、かつ、区・集落組合に加入した者 ・申請者が富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係 を有するものでないもの。 <補助対象住宅の条件> 町内に本店、営業所等を有する業者が新築に係る全部または一部工事を施工した住宅 |
中古住宅取得補助 | ★富士見町空き家改修費補助金制度★ https://www.town.fujimi.lg.jp/page/akiya-hozyokin.html 富士見町では町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。 【補助期間】令和7年(2025年)3月31日まで 【補助金額】補助対象経費の3分の1以内(上限100万円) ただし、居住者が消防団員等に該当する者 119,000円を更に加算 空き家が居住誘導区域にある場合 50,000円を更に加算 ≪居住者が申請する場合≫ ・補助対象住宅が5年以上住宅の用に供すること。 ・補助対象住宅に5年以上定住すること。 ・所有者から空き家改修における同意が得られていること。 ○補助金の対象経費について 補助金の交付対象となる経費 ・台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修 ・屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費 ・残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの ・補助対象経費が50万円以上要するもの 補助金の交付対象とならない経費 ・用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等 ・上下水道受益者負担金 ・富士見町木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費 ・太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費 増築等の工事に要する経費 ・居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び蔵等。)の工事に要する経費 ・他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用 ○補助金の金額について 補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円が上限となります。 補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。 補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除きます。 |
リフォーム補助 | ★富士見町住宅リフォーム支援事業★ https://www.town.fujimi.lg.jp/page/ke02reform.html 補助対象建築物の所有者であって、富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方で次のいずれかに該当する方。 (1)富士見町に住民登録のある方 (2)移住者、定住者※1 また、以下に該当する場合は補助金の加算があります。 〇居住誘導区域内でリフォームする方(区域の詳細についてはお問い合わせください) 〇消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方 (申請者と同居している3親等以内の方も対象となります) ※1については、下記のいずれかに該当する方が対象となります。 ・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転入しようとする方。 ・補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方。 ・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転居しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方。 ・転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方。 ◆対象建築物等 建築基準法第2条第1項に規定する建築物で、同法第6条第1項の規定に違反しておらず、かつ、一の建築物の床面積が10平方メートルを超えるもののうち次のいずれかに該当するもの。 (1)個人住宅、併用住宅の住宅部分及び集合住宅の自己占有部分(ただし、区分登記されていること。)並びに建物と同一敷地(建築基準法施行令第1条1号に規定されるもの)内または隣接する敷地内にある倉庫、車庫、物置その他これに類する建築物。 (2)(1)に規定する敷地内にある倒壊の危険性があり除去を必要とするブロック塀等。 また、住宅には諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、火災報知器の設置が義務付けられています。 ※上記の対象建築物等は町内にある自己所有の建築物とします。ただし、申請者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とします(この場合に3親等以内の親族とは、配偶者の3親等以内の親族を含む)。 ◆補助対象工事 ・工事に要する費用が10万円以上となるもの。 ・施工業者は町内業者に限ります。 ・国、県、町の他事業で補助金交付の対象となる場合は対象となりません。 |
仕事
就職支援 | 就農支援 | 創業支援 | |||
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就職支援 | 富士見町就業・創業移住支援事業 https://www.town.fujimi.lg.jp/page/fujimimatisyuugyousougyouijuusienn.html 富士見町では、企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)及び、愛知県または大阪府から、富士見町に移住し、長野県が運営する「求人募集サイト(以下、マッチングサイト。)」に掲載された企業に就業された方、または以下に掲げる要件を満たした方に、移住支援金として最大100万円を支給します。※令和4年4月1日~「子育て世帯加算」が新設されました。 |
就農支援 | 新規就農者の支援 https://www.town.fujimi.lg.jp/page/sa03-02.html 新規就農支援パッケージ制度について 国のアンケートによると、新規就農者は「栽培技術」「住居」「農地・機械」の取得ができず、これらが就農の高い壁となり、地域に定着できずに就農断念に至るケースが多いと報告されています。 そこで富士見町は平成22年4月から農業技術を教える「指導者」、生活の拠点「住居」、生産の拠点「農地・機械」を1つのパッケージにして新規就農者へ提供することで「就農の高い壁」を取り払うとともに、町が地域・農家・Jaと新規就農者をつなぐパイプ役となって、3年で地域に貢献できる一流農業者へ育てていく「新規就農者パッケージ」支援制度を始めました。 【注意事項】 注1)原則として、パッケージによる支援は富士見町が就農計画を認定した、認定就農者に限ります 注2)パッケージ支援の可否は、有識者の審査により決定します 支援その1/ベテラン農業者は、どのように紹介してもらえますか? スムーズな新規就農を実現するため、独立前に1~2年間の農家研修をお勧めしています。 まず、農業研修前に長野県登録のベテラン農家の農場で事前研修を行い、最も相性の良い農家(里親)を富士見町が紹介し、その農家で長期研修を行っていただきます。 支援その2/住宅は、どのように紹介してもらえますか?生活の拠点となる「住宅」は、里親研修前にご希望に合わせて富士見町が紹介します。原則として農業経営が安定する3年間は民間アパートに入居していただきます。 農業経営安定後は、必要に応じて一戸建ての賃貸物件や売買物件の紹介も行います。 支援その3/農地・施設は、どのように紹介してもらえますか? 生産の拠点となる「農地・施設」は、1~2年間の研修期間中にご希望に合わせて富士見町が紹介します。 農地については、里親と町が相談して栽培品目に適した農地を賃貸借方式で提供します。 施設・機械については、農機具バンクに登録された中から、選んでいただきます。 【注意事項】 注4)農機具はご要望に沿えない場合があります。あらかじめご承知下さい |
創業支援 | 富士見町就業・創業移住支援事業 https://www.town.fujimi.lg.jp/page/fujimimatisyuugyousougyouijuusienn.html 富士見町では、企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)及び、愛知県または大阪府から、富士見町に移住し、長野県が運営する「求人募集サイト(以下、マッチングサイト。)」に掲載された企業に就業された方、または以下に掲げる要件を満たした方に、移住支援金として最大100万円を支給します。※令和4年4月1日~「子育て世帯加算」が新設されました。 |
その他 |
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