支援制度一覧
市町村 | 制度内容 | |
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高森町
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制度・事業名 | 高森町UIJターン就業・創業支援事業補助金 |
内容 | 担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに高森町への移住の促進を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から高森町へ移住し、長野県が定める要件を満たす中小企業等に就業した方に、移住支援金(単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合100万円、18歳未満の子どもを帯同する世帯の場合加算あり)を支給します。 | |
関連リンク | 移住支援金のお知らせ(高森町HP) | |
高森町
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制度・事業名 | 高森町住宅取得等補助金制度 |
内容 |
高森町での定住を目的に町内に住宅(新築/中古)を取得し、自治組織に加入した方を対象に、住宅取得費用の一部を補助します。(最大40万円) 中古住宅の場合、取得時に実施するリフォーム費用も対象となります。 |
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関連リンク | 高森町住宅取得等補助金制度のご案内(高森町HP) | |
山形村
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制度・事業名 | 空き家に関する補助金 |
内容 |
村内の空き家の改修工事や住宅内の片づけ、解体ををしたとき、補助金を交付します。 ※改修工事・片づけは山形村空き家バンク登録物件が対象です。 【補助額】 改修及び片づけ:対象経費の1/2以内(上限70万円) ※改修工事は村内の法人または個人事業主に依頼して行う場合に限ります。 解体:対象経費の1/2以内(上限50万円) |
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関連リンク | 空き家に関する補助金 | |
信濃町
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制度・事業名 | 信濃町住宅取得資金利子補給金 |
内容 |
町内の金融機関から住宅取得資金の融資を受けて、町内に本人及びその家族が居住する新築住宅又は中古住宅を取得した方へ融資利子に対して補給金を交付いたします。 【交付対象者】 1、平成28年4月1日以降に金融機関と融資契約を締結した者 2、住宅を取得するために、500万円以上の資金を金融機関から5年以上の期間で借り受けた者 3、住宅取得にかかる契約の締結日において満45歳以下の者 4、暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。 5、町税を滞納していない者 【交付対象物件】 建物延べ床面積が50m²以上240m²以下の住宅で、併用住宅にあっては居住床面積が建物全体の床面積の1/2以上であるもの 【補給期間及び補給金額】 1、住宅取得融資を受け、最初の償還月から起算して60ヵ月の期間に支払った利子を対象とする 2、前年の1月から12月までに支払った利子の1/2以内の額(千円未満切捨て、上限10万円) 3、年度を通算して交付する補給金の額は上限50万円とする ◆その他、条件等もございますので、詳細は関連リンクよりご確認下さい。 |
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関連リンク | 信濃町住宅取得資金利子補給金 | |
信濃町
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制度・事業名 | 信濃町空き家改修等支援事業補助金 |
内容 |
信濃町では、空き家の有効活用を図り、定住人口の増加と地域の活性化を促進するため、利活用が可能な空き家の改修及び家財の撤去に要する費用の一部を町が補助します。 【補助対象となる空き家】 ○以下の項目すべてに該当する空き家が補助対象となります。 ・空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建ての住宅(併用住宅も含みます) ・補助金実績報告書の提出までに利用者又は利用予定者が入居する空き家 ・利用者または利用予定者が3年以上定住することを誓約している空き家 ・賃貸の場合、所有者から改修等に係る承諾を得ている空き家 【補助対象となる経費】 ○以下の工事等に係る経費が補助対象となります。 (1)改修工事:空き家の機能や性能を維持・向上させるために行う修繕、補修、模様替え、一部改築、増築(同一棟に限る。)等の工事で、以下の要件を全て満たすもの。 (2)家財の撤去:空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分するもので、以下の要件を全て満たすもの。ただし、家電リサイクル法に基づく処理費用は除く。 【補助率・限度額】 ○以下の区分の合計額を補助(補助上限額25万円) (1) 改修工事 対象経費の1/2 (2) 家財の撤去 対象経費の10/10(上限5万円) ※過去に補助金交付を受けた方及び住宅は対象となりません。 ◆その他、条件等もございますので、詳細は関連リンクよりご確認下さい。 |
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関連リンク | 信濃町空き家改修等支援事業補助金 |