支援制度一覧
市町村 | 制度内容 | |
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飯山市
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制度・事業名 | こうのとり支援事業 |
内容 |
不妊治療(生殖医療)や不育症治療を受けている夫婦が要した保険適用外医療費の一部を補助する「飯山市こうのとり支援事業」が、平成28年4月より次のとおり改正されました。 ○改正のポイント 1 対象者の拡大 これまで補助対象外としていた県の補助対象者も、「飯山市こうのとり支援事業」の補助対象者としました。これにより県の補助を受けながら「体外受精」や「顕微授精」の治療を行っている方も、飯山市へ申請できるようになりました。 2 交付額の増額 「体外受精」及び「顕微授精」は、50万円を上限に通算6回まで交付します。(妻の年齢が40歳以上は通算3回まで)。「人工授精」等これまでの対象治療は、「掛かった治療費の1/2」の規定を削除し、年度あたり20万円を上限に最大5年間交付します。 「不育症治療」については、年度あたり限度額10万円を20万円に引き上げました(最大5年間)。 |
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飯山市
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制度・事業名 | 産後ママヘルプサービス |
内容 |
出産後、育児や家事への協力者がいない方を対象に、支援員がご自宅を訪問して、育児や家事のお手伝いをします。 【利用できる方】 飯山市に住所があり、出産後、育児や家事の協力者が得られないご家庭で、育児・家事援助が必要な方。母に限らず、父及び祖父母等の申請・利用も可能です。 【サービス内容】 家事援助:調理、居室掃除、洗濯、買い物、その他家庭内の家事 育児援助:沐浴、授乳、おむつ交換、その他家庭内の育児 その他の育児に関して必要な助言 ※サービス内容は、利用者のご自宅で、お母さんまたはご家族の監護のもとに行う事が原則となります。お子さんをお預かりしたり、一緒に外出したりすることはできません。 |
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飯山市
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制度・事業名 | 一時預かり制度 |
内容 |
飯山市に住民登録している満1歳以上のお子さんで、保育園や幼稚園に入園されていないお子さんが利用できます。 次の理由に該当する場合に、お子さんを保育園で一時的にお預かりします。 ・臨時保育…保護者の就労、職業訓練、就学等により断続的に家庭保育が困難となる場合。(一月に12日を限度とします) ・緊急保育…保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭、リフレッシュ等により、緊急または一時的に家庭保育が困難となる場合。 |
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飯山市
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制度・事業名 | 児童センター・児童館・児童クラブ |
内容 |
児童センター及び児童館とは、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施設です。 児童(学童)クラブとは保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図ることを目的とする施設です。 |
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飯山市
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制度・事業名 | 第3子以降の保育料無料化 |
内容 |
飯山市では、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的として第3子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化します。 【対象となる児童】 保護者及び児童が飯山市内に住民票がある世帯で、その世帯の兄弟姉妹のうち、第3子(3人目)以降の児童保育料に未納がないこと。 【対象となる保育料等】 保育園児の場合:月額保育料 幼稚園児の場合:月額保育料、月額給食費 ※延長保育料、休日保育料、入園料、暖房費、施設費、その他の雑費などは対象となりません。 |
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関連リンク | 第3子以降の保育料無料化 |